初年次教育学会地域活動活性化委員会規程

第1条 初年次教育学会(以下「本学会」という)に地域活動活性化委員会(以下「本委員会」という)を置く。

第2条 本委員会は,本学会における地域活動の活性化に関する以下の業務を行う。
(1) 会員の求めに応じて,地域における初年次教育の普及と情報交換を行い,教育実践の事例を共有する場として実践交流会を企画・運営し,または支援する。
(2) 実践交流会の報告者は当該地域で初年次教育に携わる関係者とし,その資料は,原則,本学会ホームページにおいて公開する。
(3) その他,理事会からの依頼に応じて,本学会に必要とされる地域活動の活性化に関する業務を行う。

第3条 本委員会は,地域活動活性化委員長および地域活動活性化委員若干名をもって組織する。
2 地域活動活性化委員長は,本学会会則第21条にもとづき,理事会の承認を経て会長が理事の中から委嘱する。
3 委員長以外の地域活動活性化委員若干名は理事を主たる構成員とするが,必要に応じて理事以外の会員を委員に含めることができる。なお,委員長以外の委員についても理事会の承認を経て会長が委嘱する。
4 地域活動活性化委員長および地域活動活性化委員の任期は2年とし,再任は一回を限度とする。

第4条 地域活動活性化委員長は,本委員会を代表し,その業務を総括する。

第5条 この規程に定めるもののほか,本委員会の運営に関し必要な事項は,本委員会が定め,理事会にて報告する。

附則
この規程は,2022年6月18日から施行する。