初年次教育学会総務広報委員会規程

第1条 初年次教育学会(以下「本学会」という)に総務広報委員会(以下「本委員会」という)を置く。

第2条 本委員会は,本学会における総務および広報に関する以下の業務を行う。
(1) 会則・細則・各種規程の整備・点検を行い,必要に応じて会則・細則・各種規程等の改正案,および新規制定案を理事会に上程する。
(2) 各年度に最低1回のニュースレターを編集・発行する。なお,ニュースレターの内容は,本学会各担当部門からの報告とお知らせをもって構成する。
(3) その他,理事会からの依頼に応じて,本学会に必要とされる総務や広報に関する業務を行う。

第3条 本委員会は,総務広報委員長および総務広報委員若干名をもって組織する。
2 総務広報委員長は,本学会会則第21条にもとづき,理事会の承認を経て会長が理事の中から委嘱する。
3 委員長以外の総務広報委員若干名は理事を主たる構成員とするが,必要に応じて理事以外の会員を委員に含めることができる。なお,委員長以外の総務広報委員についても理事会の承認を経て会長が委嘱する。
4 総務広報委員長および総務広報委員の任期は2年とし,再任は一回を限度とする。

第4条 総務広報委員長は,本委員会を代表し,その業務を総括する。

第5条 この規程に定めるもののほか,本委員会の運営に関し必要な事項は,本委員会が定め,理事会にて報告する。

附則
この規程は,2022年6月18日から施行する。