入会・退会案内

当該年度に,大会で研究発表を希望される場合や初年次教育学会誌に論文投稿を希望される場合には,その前年度中に会員になり,前年度会費を前年度末日までに納入している必要があります。大会での研究発表および投稿論文のいずれにおいても,連名で発表・投稿を行う共同研究者がいる場合には,すべての方が同様に前年度中に会員になっていなくてはなりません。入会時期にご注意くださいませ。

2016年3月26日に改正された細則に従い,入会申込書を2016年4月28日に更新しました。本日以降入会を希望される方・機関の皆様は申し込みにあたって,新様式をご利用くださいますようお願いいたします。(2021/03/04更新)

入会について(平成28年3月26日改正)

本学会への入会は随時受け付けております。また,会員に関する規定は以下のようになっております。

初年次教育学会会則(抜粋)

  • 第4条   会員は,個人会員,機関会員,賛助会員とする。
  • 第5条   個人会員は,本会の設立趣旨と目的に賛同して入会を申し込み,理事会の承認を得た個人とする。
  • 第6条   機関会員は,本会の設立趣旨と目的に賛同し協力する大学及び大学団体等とし,所定の手続きに従って入会を申し込み,理事会の承認を得た機関とする。
  • 第7条   賛助会員は,本会の設立趣旨と目的に賛同し協力する企業・法人等とし,所定の手続きに従って入会を申し込み,理事会の承認を得た団体とする。
  • 第8条   会員は会費を負担し,その年額は,次のとおりとする。
  • 個人会員   5,000円   機関会員   20,000円
  • 賛助会員   一口50,000円で一口以上
  • 第9条   会員は会費納入を怠った場合,会員としての取り扱いを受けられないことがある。
  • また,3年以上会費の納入を怠った者は,会員としての資格を失うものとする。

また,細則の第2条において,「会員の資格」をより詳細に定めていますのでご確認ください。

入会手続き(平成28年3月26日改正)

理事会の承認を経て,入会が認められます。本ホームページから,入会申込書をダウンロードして必要事項を記入し,jafye-office@bunken.co.jp まで添付ファイルでお送り下さい。また同時に,所定の年会費を下記の口座にお納め下さい。年会費の納入が確認できましたら,理事会での承認手続きに入ります。入会が認められましたらその旨ご案内をいたしますが,手続きに1~2ヶ月かかる場合もございますので,あらかじめご了承下さい。なお入会が認められなかった場合,お納めいただいた年会費は返還いたします。

【振込口座】

振込手数料金はご負担願います。

ゆうちょ銀行
口座番号  00750-5-39999
口座名称  初年次教育学会

ないし
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■銀行名:ゆうちょ銀行
■金融機関コード:9900
■店番:079
■預金種目:当座
■店名:〇七九 店(ゼロナナキユウ店)
■口座番号:0039999
■口座名称:初年次教育学会(ショネンジキョウイクガッカイ)
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退会手続き

本学会からの退会を希望される場合,「初年次教育学会 細則 第6条」に従い,退会届を提出していただくことになっております。
以下のリンクから該当する会員種別用の退会届をダウンロードの上,必要事項に記入していただき,事務局分室までメール添付でお送りください。

退会に関連する細則は以下の通りです。特に第6条に定められているとおり,未納分の会費がないようにしていただきたく思います。
会費未納のまま退会されますと,第7条に定められている通り,会費未納による会員資格の停止・喪失と同じ扱いになりますのでご注意ください。

(退会届による会員資格の喪失)

第6条 会員は,別に定める退会届を提出して,理事会で認められれば,退会することができる。その場合,退会届を提出した時点における当該年度の会費は免除されない。

  1. 会員資格消失の日付は,当該年度の3月31日となる。
(会費未納による会員資格の停止・喪失)

第7条 会員のうち,前年度までの会費を前年度中に完納していない者については,第4条に定めた会員の権利が停止され,大会での報告及び学会誌への投稿・掲載を認めない。

  1. 会員のうち会費納入を行わない者に対しては,学会誌の送付を差し止めることがある。
  2. 第4条に定めた会員の権利は,3年度を超えて会費が未納のときは取り消される。
  3. 会員資格消失の日付は,当該年度の3月31日となる。
  4. 本条によって会員資格を取り消された者の氏名・団体名は,「会費未納による退会者・退会団体」として,会誌や本学会ウェブサイトに記載又は掲載される。
  5. 第6条で定めた退会届けを出したとしても,当該年度の会費を完納しない限り,本条で会員資格を取り消された者と同じ扱いとなる。その場合の資格消失の日付は,当該年度の3月31日となる。

第8条 第6条及び第7条により会員資格を失った者が再入会を希望する場合,その理由を記した説明書を事務局に提出しなければならない。

  1. 再入会の申請があった場合,第2条により定められた会員の資格に関する基準に基づき,あらためて入会審査を行う。

ダウンロード(2021年3月4日更新)

  • 個人会員 入会申込書(MS-Word版
  • 機関会員(対象:設立趣意書に賛同する大学,大学団体等) 入会申込書(MS-Word版
  • 賛助会員(対象:設立趣意書に賛同する企業等) 入会申込書(MS-Word版
  • 個人会員 退会届(MS-Word版
  • 機関会員 退会届(MS-Word版
  • 賛助会員 退会届(MS-Word版

初年次教育学会細則第7条に基づく,会費未納による退会者(2023年度末時点)

以下の方たちは2021年度から2023年度までの3年度分の年会費が未納のため,
現在,会員資格を喪失,すなわち退会者として取り扱わせていただいています。
万が一,当方に何か手違いがあれば対応しますので,事務局分室までご連絡くださいますようお願いいたします。

  • 高橋 一夫
  • 安藤 花恵
  • 阿部 美恵子
  • 奈良学園大学